知的財産

知的財産とは

知的財産について

「知的財産」とは、人の精神的活動の所産であって財産的価値のあるものをいい、動産や不動産などの有体物と異なり、「無体物」であることに特徴があります。「無体物」には、模倣が容易で、複数人が同時に使用し得るという性質があります。
したがって、何らかのルールがなければ、他人のアイデアや思想の模倣・盗用が横行し、何か新しいものや独創的なものを作り出そうとする意欲が減退してしまい、ひいては国の産業や文化的活動に支障をきたしてしまいます。そこで、何が(法の)保護対象であるのか、どのように(法的に)保護されるのか、について定めたものが特許法や著作権法などの「知的財産権法」です。

「知的財産」は「無体物」ですから、意識しないと見過ごしてしまいます。
実は「知的財産」を創出しているにも関わらず、それに気が付かなかったり、その保護の方法を知らなかったりしたために、法の保護を受けられず、悔しい思いをしてしまうことも少なくありません。
何か新しいものを考えたり、作ったりした場合には、第三者に教えてしまう前に、きちんと弁理士などの専門家に相談するようにしましょう。

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知的財産の種類

「知的財産」には、例えば、発明、考案、コンピュータ・プログラム、デザイン、トレードマーク(営業標識)、ノウハウ(営業秘密)、文芸、学術、美術、音楽などがあります。

それぞれについて下表のような法律で保護されています。

知的財産関連の法律
法律 保護対象 保護方法 権利存続期間
特許法 発明
(技術的思想)
独占排他権 出願から20年
実用新案法 考案
(形状、構造等の
技術的思想)
独占排他権 出願から10年
意匠法 デザイン 独占排他権 登録から20年
商標法 商品名、サービス名、
営業標識
独占排他権 登録から10年
(更新可能)
不正競争防止法 営業秘密 損害賠償請求権、
差止請求権
保護対象足り得る間
著作権法 著作物 盗用禁止 死後50年
種苗法 植物新品種 有償配布・生産・
輸入の独占権
登録から25年
半導体チップ法 半導体集積回路の
回路配置
独占排他権 登録から10年

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