適切かつ効果的な商標出願には、商標調査を欠かすことができません。
商標調査には、
(1) 商標(マーク)の特定
(2) 商標を使用する商品及びサービスの特定
(3) マーク(商品)の使用形態及び使用方法の特定
が重要となります。
これらの特定を曖昧にしてしまうと、無駄な商標調査・無駄な商標出願が増えてしまいます。
弊所では、これらの事項について丁寧にヒアリングを行ったうえで商標調査いたします。
また、調査結果及び貴社の状況(使用形態が決まっていない、既に使用を開始している等)に応じて、
適切な商標出願の方法をご提案いたします。
商標調査は、適切な商標権の取得に必要不可欠です。
調査結果によっては、商標出願する商標や指定する商品・サービスを再検討しなければなりません。
また、ブランド戦略そのものの変更を余儀なくされるケースもあります。
このように、商標調査と商標出願とは密接な関係を有しています。
そこで、弊所では、商標出願をご依頼していただいた際には、商標調査を無料で行います。
なお、商標調査のみの場合は有料となります。
拒絶理由通知の内容は様々です。
形式的な補正で済む場合もあれば、過去の判例等を精査しなければ対応できない場合もあります。
しかし、どのような拒絶理由通知の内容であっても商標登録できなければ意味がありません。
そこで、弊所では、拒絶査定となった場合には、拒絶理由通知の対応(意見書や補正書の提出)に
要する費用は、ご請求しないことに致しました。
なお、拒絶理由通知の有無に関係なく、無事に商標登録できた際には成功報酬をいただきます。
※ 本サービス(1〜3)は、平成22年7月1日からの適用になります。