弁理士は、ヒトの創造力・創作力の結晶である発明などの知的財産を法的に保護される権利(産業財産権)に育て上げるための専門家です。産業財産権の取得や産業財産権の紛争解決については、自分自身で対処することもできます。しかし、産業財産権の取得や産業財産権の紛争解決には、高度な技術的、法律的、実務的知識を必要とします。
弁理士は、このような要請下で認められた唯一の国家資格者であり、あなたが不測の不利益を被ることのないように、産業財産権の取得や産業財産権の紛争解決をスムーズに行います。
特許庁からの拒絶理由通知(出願を拒絶するための審査結果通知)に対し、専門的な検討を行い、その拒絶理由通知が解消するように適切な手続を取ります。
出願が拒絶された場合に不服があるとき、他人の特許権が特許されるべきものでないとして無効にしたいとき、他人の商標権に関する商標登録を取り消したいときなど、その状況を適切に判断し、それぞれの目的に応じた審判の請求を行います。
審判の結果に不服があるときは、代理人として審決取消訴訟を裁判所に起こします。 権利侵害の訴訟に関し、代理人又は弁護士の補佐人として訴訟を有利に展開させます。
発明・考案・意匠・商標の権利範囲、特許の無効可能性などについて鑑定を行います。 権利範囲について、特許庁の見解を求めるときは、代理人として判定請求を行います。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、著作権、著作隣接権、不正競争防止法第2条1項に規定する不正競争で、同項第1号から第9号に掲げるもの(同項第4号から第9号に掲げるものにあたっては、技術上の秘密に関するものに限る)に関する契約の締結を代理したり、相談に応じます。