特許出願手続の概要
- 1. 特許出願
- 特許庁に必要な書類を提出しなければ特許権を取得することができません。
特許出願の書類の作成には、通常1ヶ月前後のお時間をいただいております。
- 2. 出願公開
- 出願日から1年6ヶ月後に特許庁が出願の内容を公衆に知らしめるために公開公報を発行します。
- 3. 審査請求
- 出願日から3年以内に特許庁に審査請求書を提出しなければなりません。
本手続を期間内に行わない場合、出願は取り下げされたものとみなされ、
特許権を取得することはできなくなります。
- 4. 審査
- 特許庁が特許すべき発明か否かを審査します。
なお、特許庁が審査に着手するのは概ね審査請求から1〜2年経過後になります。
-
- 5. 拒絶理由通知
- 特許庁が特許すべきでないと判断した場合は拒絶理由通知が送付されます。
- 6. 意見書・補正書の提出
- 拒絶理由通知に対して、60日以内であれば、意見書及び補正書を提出して
反論することができます。なお、「意見書」とは自己の見解を述べる書面、
「補正書」とは拒絶理由を回避するために発明の内容を修正するための書面です。
-
- 14. 拒絶査定
- 特許庁が意見書・補正書を参酌しても特許すべきでないと判断した場合は
拒絶査定通知が送付されます。
- 15. 不服審判
- 拒絶査定通知の内容に不服のある場合は、3ヶ月以内に拒絶査定不服審判を
請求することができます。
- 16. 審理
- 審理中に拒絶理由通知が出される場合もあります。
手続については「6. 拒絶理由通知」を参照してください。
- 17. 審決
- 審理の結果、特許すべきと判断された場合は「特許審決」となります。
その後の手続は「8. 特許料納付」以降を参照してください。
審理の結果、特許すべきでないと判断された場合は「拒絶審決」となります。
- 18. 審決取消訴訟
- 拒絶審決に対しては、30日以内に東京高等裁判所へ審決取消訴訟を提起する
ことができます。なお、本訴訟においても拒絶審決となった場合は、最高裁判所に
上告することができます。
- 7. 特許査定
- 特許庁が特許してもよいと判断した場合、特許査定通知が送付されます。
- 8. 特許料納付
- 特許査定受領日から30日以内に3年分の特許料を納付しなければなりません。
納付しない場合は特許権が発生しません。
- 9. 設定登録
- 特許庁の原簿に登録され、特許権が発生します。
特許権が発生すると特許発明を無断で実施した第三者に対して、実施を止めさせたり、
損害賠償を請求したりすることができます。
- 10. 特許証交付
- 設定登録されると特許庁が特許証を発行します。
- 11. 特許公報発行
- 設定登録されると特許の内容を公衆に知らしめるために特許公報が発行されます。
概ね、登録日から2〜3ヵ月後に発行されます。
- 12. 年金納付
- 設定登録された日から4年目以降の年金(特許維持料金)を特許庁に毎年納付しなければなりません。
納付期限は前年までです。1〜3年分の年金は特許料として支払っていますので、
年金の支払が生じるのは設定登録された日から3年目の年以降です。
年金を納付しない場合は、年金納付期限日経過後に特許権が消滅します。例えば、4年目の年金を
納付しなかった場合は、設定登録日から3年間だけ特許権が存在することになります。
なお、年金を納付し忘れた場合は、半年の追納期間があります(ただし、通常の年金の倍額を
支払わなければなりません)。
- 13. 存続期間満了
- 特許権は、設定登録により発生し、出願日から20年で満了します。
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費用について
手続にかかる費用
手続段階 |
特許庁手数料 |
代理人費用 |
1. 出願 |
¥15,000 |
¥200,000〜400,000 |
3. 審査請求 |
¥172,600〜(請求項の数による) |
¥10,000 |
6. 意見書・補正書 |
¥0 |
¥100,000〜200,000 |
7. 特許査定 |
¥0 |
¥100,000 |
8. 特許料納付 |
¥7,500〜(請求項の数による) |
¥10,000 |
12. 年金納付 |
第4〜6年分:¥7,600/年〜
第7〜9年分:¥23,100/年〜
第10年分以降:¥66,400/年〜
(請求項の数による) |
¥10,000(納付手続毎) |
15. 不服審判 |
¥55,000〜(請求項の数による) |
¥180,000〜 |
- 代理人費用は、あくまでも目安です。詳細は別途お問い合わせください。
- 上記以外の手続が発生する場合、上記以外に代理人費用が発生する場合もあります。
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備考
- 本手続は概要のみ記載してあります。詳細は別途お問い合わせください。
- 特許存続中に第三者から無効審判を請求される場合もあります。
無効審判は、特許を消滅させるための手続です。
特許出願に関する情報をPDFでもご提供しています。
特許出願について [139KB]
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