実用新案登録出願手続の概要
- 1. 実用新案登録出願
- 特許庁に必要な書類を提出しなければ実用新案権を取得することができません。
また、実用新案は無審査主義のため特許出願のような審査は行われず、
出願したものは全て登録されます。
したがって、出願料と登録料(1〜3年分)を出願と同時に支払う必要があります。
実用新案出願の書類の作成には、通常1ヶ月前後のお時間をいただいております。
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- 7. 特許出願への変更
- 出願から3年以内は、実用新案登録出願を特許出願に変更することができます。
- 2. 設定登録
- 特許庁の原簿に登録され、実用新案権が発生します。
実用新案権が発生すると登録実用新案を無断で実施した第三者に対して、実施を止めさせたり、
損害賠償を請求したりすることができます。
ただし、審査を経ていないため、登録されるべきものか否かは権利者が証明しなければなりません。
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- 8. 実用新案登録に基づく特許出願
- 設定登録後であっても、当該登録に基づいて特許出願をすることができます。
ただし、以下の制限があります。
- 実用新案登録を放棄すること
- 出願から3年以内であること
- 技術評価書を請求していないこと
- 第三者から技術評価書を請求された場合であって所定の期間
(その旨の通知から30日以内)を経過していないこと
など
- 3. 登録証交付
- 設定登録されると特許庁が実用新案登録証を発行します。
- 4. 実用新案登録公報発行
- 設定登録されると実用新案権の内容を公衆に知らしめるために実用新案登録公報が発行されます。
- 5. 年金納付
- 設定登録された日から4年目以降の年金(権利維持料金)を特許庁に毎年納付しなければなりません。
納付期限は前年までです。1〜3年分の年金は登録料として支払っていますので、
年金の支払が生じるのは設定登録された日から3年目の年以降です。
年金を納付しない場合は、年金納付期限日経過後に実用新案権が消滅します。例えば、4年目の年金を
納付しなかった場合は、設定登録日から3年間だけ実用新案権が存在することになります。
なお、年金を納付し忘れた場合は、半年の追納期間があります(ただし、通常の年金の倍額を
支払わなければなりません)。
- 6. 存続期間満了
- 実用新案権は、設定登録により発生し、出願日から10年で満了します。
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費用について
手続にかかる費用
手続段階 |
特許庁手数料 |
代理人費用 |
1. 出願 |
出願料:¥14,000
登録料:¥6,600〜
(請求項の数による) |
¥170,000〜300,000 |
5. 年金納付 |
第4〜6年分:¥6,400/年〜
第7〜10年分:¥19,000/年〜
(請求項の数による) |
¥10,000(納付手続毎) |
- 代理人費用は、あくまでも目安です。詳細は別途お問い合わせください。
- 上記以外の手続が発生する場合、上記以外に代理人費用が発生する場合もあります。
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備考
- 本手続は概要のみ記載してあります。詳細は別途お問い合わせください。
- 権利存続中に第三者から無効審判を請求される場合もあります。
無効審判は、実用新案権を消滅させるための手続です。
- 実用新案権が真に登録されるべきものか否か確認するために特許庁に技術評価書の作成を
請求することができます。
実用新案登録出願に関する情報をPDFでもご提供しています。
実用新案登録出願について [108KB]
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