知的財産

意匠出願

意匠登録出願手続の概要

1. 意匠登録出願
特許庁に必要な書類を提出しなければ意匠権を取得することができません。
意匠登録出願の書類の作成には、通常1ヶ月前後のお時間をいただいております。
2. 審査
特許庁が登録すべき意匠か否かを審査します。
 
3. 拒絶理由通知
特許庁が登録すべきでないと判断した場合は拒絶理由通知が送付されます。
4. 意見書・補正書の提出
拒絶理由通知に対して、60日以内であれば、意見書及び補正書を提出して
反論することができます。なお、「意見書」とは自己の見解を述べる書面、
「補正書」とは拒絶理由を回避するために意匠の内容を修正するための書面です。
 
12. 拒絶査定
特許庁が意見書・補正書を参酌しても登録すべきでないと判断した場合は
拒絶査定通知が送付されます。
13. 不服審判
拒絶査定通知の内容に不服のある場合は、3ヶ月以内に拒絶査定不服審判を
請求することができます。
14. 審理
審理中に拒絶理由通知が出される場合もあります。
手続については「4. 意見書・補正書の提出」を参照してください。
15. 審決
審理の結果、登録すべきと判断された場合は「登録審決」となります。
その後の手続は「5. 登録査定」以降を参照してください。
審理の結果、登録すべきでないと判断された場合は「拒絶審決」となります。
16. 審決取消訴訟
拒絶審決に対しては、30日以内に東京高等裁判所へ審決取消訴訟を提起する
ことができます。なお、本訴訟においても拒絶審決となった場合は、最高裁判所に
上告することができます。
5. 登録査定
特許庁が意匠登録してもよいと判断した場合、登録査定通知が送付されます。
6. 登録料納付
登録査定受領日から30日以内に1年分の登録料を納付しなければなりません。
納付しない場合は意匠権が発生しません。
7. 設定登録
特許庁の原簿に登録され、意匠権が発生します。
意匠権が発生すると登録意匠と同一又は類似する意匠を無断で実施した第三者に対して、
実施を止めさせたり、損害賠償を請求したりすることができます。
8. 登録証交付
設定登録されると特許庁が登録証を発行します。
9. 意匠登録公報発行
設定登録されると登録意匠の内容を公衆に知らしめるために意匠登録公報が発行されます。
10. 年金納付
設定登録された日から2年目以降の年金(登録維持料金)を特許庁に毎年納付しなければなりません。
納付期限は前年までです。1年分の年金は登録料として支払っていますので、
年金の支払が生じるのは設定登録された日から1年目の年以降です。
年金を納付しない場合は、年金納付期限日経過後に意匠権が消滅します。例えば、2年目の年金を
納付しなかった場合は、設定登録日から1年間だけ意匠権が存在することになります。
なお、年金を納付し忘れた場合は、半年の追納期間があります(ただし、通常の年金の倍額を
支払わなければなりません)。
11. 存続期間満了
意匠権は、設定登録により発生し、設定登録日から20年で満了します。

このページの先頭へ

費用について

手続にかかる費用
手続段階 特許庁手数料 代理人費用
1. 出願 ¥16,000 ¥100,000〜
4. 意見書・補正書 ¥0 ¥100,000〜200,000
5. 登録査定 ¥0 ¥100,000
6. 登録料納付 ¥8,500 ¥10,000
10. 年金納付 第2〜3年分:¥8,500/年
第4〜10年分:¥16,900/年
第11〜20年分:¥33,800/年
¥10,000(納付手続毎)
13. 不服審判 ¥55,000 ¥180,000〜
  • 代理人費用は、あくまでも目安です。詳細は別途お問い合わせください。
  • 上記以外の手続が発生する場合、上記以外に代理人費用が発生する場合もあります。

このページの先頭へ

備考

  • 本手続は概要のみ記載してあります。詳細は別途お問い合わせください。
  • 権利存続中に第三者から無効審判を請求される場合もあります。
    無効審判は、意匠権を消滅させるための手続です。

意匠登録出願に関する情報をPDFでもご提供しています。

意匠登録出願について [131KB]

このページの先頭へ