商標特集ページ

Q&A

Q1. 商標出願するだけで商標権が与えられるのですか?

A1.
いいえ。
特許庁の審査を受け、商標登録されなければ商標権は得られません。

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Q2. 商標出願するとすぐに商標登録されるのですか?

A2.
いいえ。
特許庁の審査に6〜12ヶ月程度かかります。

なお、以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合には早期審査を請求することができます。
(1) 出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願
(2) 出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願

早期審査を請求することにより、審査期間2〜3ヶ月程度に短縮することができます。
なお、早期審査請求には手数料が発生します。

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Q3. 出願したら、すぐに使用してもいいですか?

A3.
商標調査をして類似する商標がない状態であれば使用しても構いません。

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Q4. 既に商標を使用していますが、誰からもクレームが付いていません。
それでも、商標出願した方がよいのですか?

A4.
はい。すぐに出願した方がよいです。
現在使用している商標が有名になればなるほど、模倣される危険性が高くなります。
模倣された場合には、模倣品により、あなたの利益が奪われることになります。
また、模倣品が粗悪品の場合には、あなたの会社及び商品に対するイメージも損なわれてしまいます。
模倣品対策には、商標権を取得しておくことが最も効果的です。

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Q5. 出願しても登録にならない商標はありますか?

A5.
あります。
例えば、以下のものは登録を受けることができません。
1. 自己の商品・役務(サービス)と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないもの
2. 公共の機関の標章(マーク)と紛らわしい等公益性に反するもの
3. 他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいもの

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Q6. 商標が類似しているかどうかは、どうやって判断すればよいのですか?

A6.
「商品・役務(サービス)」と「標章(マーク)」の二つの観点で判断します。
まず、「標章(マーク)」が類似するか否かは、一般に、(1)外観、(2)称呼、(3)観念、の三要素によって判断されます。
特許庁の審査では、これらの要素のうち一つでも類似していると「類似」と判断されます。
ただし、「標章(マーク)」が類似している場合であっても、「商品・役務(サービス)」が類似していなければ、「商標」は非類似と判断されます。
したがって、同じ「標章(マーク)」であっても「商品・役務(サービス)」が異なっていれば商標登録を受けることができる場合があります。

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Q7. 拒絶査定となってしまいました。商標登録は諦めなければなりませんか?

A7.
いいえ。
拒絶査定不服審判を請求することができます。
拒絶査定不服審判は、拒絶査定謄本の送達日から3ヶ月以内であれば請求することができます。
請求できる期間に制限がありますので、ご留意ください。

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Q8. 特許庁の審査で拒絶査定となったのに、同じ特許庁に拒絶査定不服審判を請求すると、なぜ商標登録できる場合があるのですか?

A8.
審査では、一人の審査官が画一的に処理を行うため、個別具体的な事情は考慮されません。
一方、審判では、三人又は五人の審判官の合議体により審理され、個別具体的な事情も考慮してもらえます。
したがって、審査で類似と判断されても、審判では全体として非類似と判断されることも少なくありません。

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Q9. 商標調査はした方がよいですか?

A9.
はい。
できれば、商標名やロゴを決定する前に商標調査してください。
類似する他人の登録商標が存在する場合には、商標登録を受けることができないだけでなく、実際に商標の使用を開始すると商標権侵害で訴えられる可能性があります。
類似すると思われる登録商標を発見した際は、早い段階でご相談ください。

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Q10. 商標調査は自分でもできますか?

A10.
はい。
特許庁のデータベース(IPDL)で行うことができます。
称呼のみで検索することもできますが、使用したい商品・役務(サービス)をピックアップし、その商品・役務(サービス)が含まれる指定区分又は類似群を指定してから、検索した方が効率よく調査することができます。
ただし、商品・役務(サービス)の選定や商標が類似しているか否かの判断は難しい場合もありますので、できるだけ弁理士にご相談することをお勧めします。

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