知的財産

商標出願

商標登録出願手続の概要

1. 商標登録出願
特許庁に必要な書類を提出しなければ商標権を取得することができません。
商標登録出願の書類の作成には、通常1〜2週間前後のお時間をいただいております。
2. 出願公開
出願日から数ヶ月後に特許庁が出願の内容を公衆に知らしめるために公開公報を発行します。
3. 審査
特許庁が登録すべき商標か否かを審査します。
なお、特許庁が審査に着手するのは概ね出願から半年〜1年経過後になります。
 
4. 拒絶理由通知
特許庁が登録すべきでないと判断した場合は拒絶理由通知が送付されます。
5. 意見書・補正書の提出
拒絶理由通知に対して、40日以内であれば、意見書及び補正書を提出して
反論することができます。なお、「意見書」とは自己の見解を述べる書面、
「補正書」とは拒絶理由を回避するための書面です。
 
14. 拒絶査定
特許庁が意見書・補正書を参酌しても登録すべきでないと判断した場合は
拒絶査定通知が送付されます。
15. 不服審判
拒絶査定通知の内容に不服のある場合は、3ヶ月以内に拒絶査定不服審判を
請求することができます。
16. 審理
審理中に拒絶理由通知が出される場合もあります。
手続については「5. 意見書・補正書の提出」を参照してください。
17. 審決
審理の結果、登録すべきと判断された場合は「登録審決」となります。
その後の手続は「6. 登録査定」以降を参照してください。
審理の結果、特許すべきでないと判断された場合は「拒絶審決」となります。
18. 審決取消訴訟
拒絶審決に対しては、30日以内に東京高等裁判所へ審決取消訴訟を提起する
ことができます。なお、本訴訟においても拒絶審決となった場合は、最高裁判所に
上告することができます。
6. 登録査定
特許庁が登録してもよいと判断した場合、登録査定通知が送付されます。
7. 登録料納付
登録査定受領日から30日以内に10年分の登録料を納付しなければなりません。
納付しない場合は商標権が発生しません。
なお、5年毎に分割して納付することもできます。
8. 設定登録
特許庁の原簿に登録され、商標権が発生します。
商標権が発生すると類似した商標を無断で使用した第三者に対して、
使用を止めさせたり、損害賠償を請求したりすることができます。
9. 登録証交付
設定登録されると特許庁が登録証を発行します。
10. 登録公報発行
設定登録されると商標の内容を公衆に知らしめるために商標登録公報が発行されます。
登録公報の発行日から2ヶ月間は、第三者から異議申立される場合があります。
異議申立は、登録された商標を取り消すための手続きです。
 
12. 更新登録申請
商標権の存続期間は、更新登録申請を行うことにより、10年分の存続期間を
更新することができます。商標に化体した信用を保護し、競業秩序を維持するためです。
この更新登録申請は、商標権の存続期間満了前6ヶ月から満了までの間に
行うことができます。
13. 存続期間更新
更新登録申請と同時に登録料を支払うことにより商標権の存続期間を更新した旨の
登録がなされます。更新された存続期間は、更新前の存続期間の満了日から10年です。
なお、存続期間の更新は何度も行うことができます。
11. 存続期間満了
商標権は、設定登録により発生し、設定登録日から10年で満了します。
ただし、更新登録申請を行うことにより、存続期間を更新することができます。

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費用について

手続にかかる費用
手続段階 特許庁手数料 代理人費用
1. 出願 ¥12,000〜(区分の数による) ¥30,000〜(区分の数による)
5. 意見書・補正書 ¥0 ¥0
6. 登録査定 ¥0 ¥30,000(成功謝金)
7. 登録料納付 ¥37,600〜(区分の数による) ¥10,000
12. 更新登録申請 ¥48,500〜(区分の数による) ¥30,000〜(区分の数による)
15. 不服審判 ¥55,000〜(区分の数による) ¥120,000〜
  • 代理人費用は、あくまでも目安です。詳細は別途お問い合わせください。
  • 上記以外の手続が発生する場合、上記以外に代理人費用が発生する場合もあります。

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備考

  • 本手続は概要のみ記載してあります。詳細は別途お問い合わせください。
  • 権利存続中に第三者から無効審判を請求される場合もあります。
    無効審判は、特許を消滅させるための手続です。

商標登録出願に関する情報をPDFでもご提供しています。

商標登録出願について [141KB]

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